新富町議会 2020-06-09 06月09日-03号
課題といたしましては、巡回バスでありますので、利用者が利用したい時間と運行時間がマッチングしにくいこと、路線ごとに運行曜日が決まっているため、突発的な用事での対応がしにくいこと、市町村運営有償運送制度によって路線が認定されているため、路線変更が容易ではないことがあります。 次に、デマンドタクシーについて御説明を申し上げます。
課題といたしましては、巡回バスでありますので、利用者が利用したい時間と運行時間がマッチングしにくいこと、路線ごとに運行曜日が決まっているため、突発的な用事での対応がしにくいこと、市町村運営有償運送制度によって路線が認定されているため、路線変更が容易ではないことがあります。 次に、デマンドタクシーについて御説明を申し上げます。
国保制度は、1958年以降50年以上、市町村運営として行われてきました。今回の国保の都道府県単位化はどうなるのか、そのメリットと問題点について、お伺いします。 また、国保税の普通徴収における暫定賦課を廃止するということですが、今までの納期とどう変わるのか、また今回の納期の仕方でほかの税金とのバランスをどう捉えるのか、市民への負担感はないのか、市民への周知をどうしていくのか、お伺いいたします。
○(森 りえ君) 都道府県単位化になると、それでは、今までの市町村運営と何が変わるのか、伺います。 ○議 長(荒神 稔君) 健康部長。 ○健康部長(新甫節子君) お答えいたします。 これまで、保険者は市町村のみでしたが、平成三十年度以降は、都道府県は市町村とともに保険者となり、国民健康保険の運営を行うことになります。
二十二番(井福秀子議員) そういった自家用有償旅客運送というのは、まず市町村運営有償運送、それから福祉有償運送、過疎地有償運送という三つに分かれていると思うんですけれども、過疎地有償運送を実施しているところもあるんです。
したがいまして、昨年の6月議会におきまして、坂下議員の御質問にも御答弁申し上げておりますけれども、現在須木地区内に限って実施いたしております市町村運営の有償運送に基づき実施しております小林市高齢者等外出支援サービス事業を御活用いただいておりますし、また今後も御活用いただきたいというふうに考えております。
何を言いたいかというと、市町村みずからが運行できて、市町村運営の有償運送ということもできるんですが、大体こういう郊外バスについては、どういう業者が対象となって入札が可能なのか、ちょっと教えてください。 ○企画課長(馬越脇浩君) 今御質問の件に関しましては、道路運送法の有償運送第七十八条の例外規定におきまして、市町村が白ナンバーとして実施できるものでございます。
まず、地域公共交通会議は、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項、そして、市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項、その他これらに関し必要となる事項の三本を協議するものでございます。主宰者は市町村で、構成員はバス等関係事業者、運輸局、住民代表、利用者代表、バス協会等代表者、運転手が組織する団体、道路管理者、警察などでございます。
しかしながら、本市にとりましても市町村運営有償運送によるコミュニティバスの運行は初めての試みであったわけでありまして、市民の方々からさまざまな御意見も寄せられたところでございます。
市町村運営による自家用有償運送として、運行を行うこととしておりますが、その登録条件といたしまして、道路運送法施行規則第51条の3第6号に自家用有償旅客運送自動車についての使用権限がなければならないとされております。したがいまして、使用できる車両は市が購入をしたものであるか、リース契約に基づく車両ということになりますので、費用対効果の面から購入ということにしたところでございます。
今回提案しておりますコミュニティバスにつきましては、道路運送法第七十八条第二号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則第四十九条第一号に定める市町村運営有償運送として行うものであります。したがいまして、運行管理体制等につきましては、基本的には市が行うこととなります。
これまでは交通事業者による一般旅客運送事業として乗り合いタクシーを運行しておりますが、今回のコミュニティバスの運行に当たりましては、道路運送法第78条第2項に規定しております市町村運営による自家用有償運送として、このようなことから今回条例でもお願いしておりますけど、指定管理者によるコミュニティバスということで御提案申し上げるところでございます。 以上でございます。
改正されました道路運送法では、市町村運営の福祉輸送やNPO等が行う過疎地有償運送や福祉有償運送などが制度化されておりますので、路線バスの効率化と並行しながら研究を進めてまいりたいと思います。 以上でございます。(降壇) ○議長(黒木正善君) 暫時休憩をいたします。
特にこのコミュニティバスにつきましては、お客様を乗せてお金をいただくということから、道路運送法の第78条の中に網羅されておりますけれども、市町村運営有償運送というものに該当しようかと思います。